東松島市議会 2021-06-16 06月16日-一般質問-04号
法的には、先ほど来からお話ししてある国の法的措置、県の計画ということがございます。あと、市に関しましては、ここでも言っております環境未来都市の関係とSDGsの未来都市の関係ということで、流れがそろってきております。 それで、私の肌感覚なのですけれども、ここに来て潮目が変わっているなと思っております。
法的には、先ほど来からお話ししてある国の法的措置、県の計画ということがございます。あと、市に関しましては、ここでも言っております環境未来都市の関係とSDGsの未来都市の関係ということで、流れがそろってきております。 それで、私の肌感覚なのですけれども、ここに来て潮目が変わっているなと思っております。
今、県のほうでも法的措置を含めてこの対応をしていくというふうには聞いております。
までというふうになりますので、それまでの間に借受人や連帯保証人が亡くなり、法定相続人へ債務が継承されたり、自己破産での返済免除などの事案が多く発生することが想定されますので、計画どおり償還がない借受人につきましては、償還資力がないのか、償還意欲がないのか、その状況を把握して、償還資力がない人に対しましては、支払猶予制度により少額ずつ償還いただくことを勧めて、資力がありながら償還意欲のない人に対しましては、法的措置
加えて、教育委員会としましても、催告書の送付や高額滞納者に対する法的措置を行うなど、学校と連携しながら滞納対策に取り組んでおります。 給食費の債権は二年間で時効期間を満了しますが、私法上の債権であることから、滞納者による意思表示がないために、時効期間満了後も債権が残ります。
20 ◯13番(菊地忠久議員) 宮城県以外では認められた実績がないということで、今回和解申立てをしても、こちらの希望どおりの和解案が示されるかどうか、ちょっと不安な部分もあるんですが、そこは粘り強くいろいろ交渉していただきたいと思うんですけれども、やはりこちらの納得のいく和解案が示されなかった場合、今後、例えば訴訟というか、法的措置に訴えるというようなことも
これまで以上に滞納者の実情把握と分析強化に当たられ、法的措置を含めた可能な限り債権保全策を講じられるよう望むものであります。中には、適正に対応してきたにもかかわらず不納欠損に至るやむを得ない場合もありますが、その処分に当たっては東松島市債権管理条例により高い透明性を確保した手続を望むものであります。
納入催告を尽くしてもなお連絡等のない未納者に対しては、支払い督促の申し立てなどの法的措置など、新たな取り組みを積極的に実施してまいります。 三つ目は、未収金額の縮減に向けた調査等の徹底でございます。使用中の未納整理では給水停止を確実に実施し、廃止分の未納整理では転居先など関係場所の調査を徹底し、早期完結を目指してまいります。
そういった方々につきましては、供与期限前から職員が訪問していろいろお話をさせていただいておりますけれども、特別な事情がなくて返還する意思を示さないという不適正入居者に対しましては、事前に県とも情報提供や相談をしながら進めておりますけれども、その後に返還督促通知、その後また訴訟警告通知、最終的には県への法的措置要請ということで、粛々と手続を進めております。
15: ◯総務企画部参事兼健康教育課長 最初に学校でこうした滞納といいますか、集金の事務などを行っていただいて、ある一定時期になりましたら教育委員会のほうでそれを引き継ぎまして、さらに督促状を発行する、あるいは場合によっては法的措置をとるというようなところも実施しているところでございます。 16: ◯鈴木広康委員 現在、学校給食法に基づいて私会計ということで行っているということであります。
これまで以上に滞納者の実情把握と分析強化をし、法的措置を含めた可能な限りの債権保全策を講じられるよう望むものであります。やむを得ない不納欠損の処分は、法令及び市の債権管理条例に従い、高い透明性を確保した手続が求められることは言うまでもありません。 また、督促手数料徴収は一部に関係法令が正しく適用されていないものがあります。
また、「給食費未納者への督促」について質疑があり、これに対しまして、「未納者に対しては、現在、学校ごとに電話や文書による督促を行っており、特段の理由がなく未納が続く方に対する、裁判所を通じた支払い督促申し立てといった法的措置については教育委員会で行っている。公会計化後には、未納者への督促を含めた滞納整理全般を教育委員会が担当し、学校の事情に左右されない統一的な債権管理を実施してまいりたい。」
11: ◯総務企画部参事兼健康教育課長 未納となっている方に対しましては、現在、学校ごとに電話でありますとか文書による督促を行っており、特段の理由がなく、未納が続く方に対する裁判所を通じた支払い督促申し立てといった法的措置を教育委員会で行っているところでございます。
あと、今後やっぱりそれでも解消できない場合は法的措置もとられるのかどうか、これについて御説明いただきたいと思います。 ◎庄司勝彦福祉部長 まず、面接をしているのかということでございますが、連絡がとれた方については、電話等で指導してございますし、なかなか電話に出られないという方につきましては訪問いたしまして、もし会えれば、まず生活実態を確認して指導してございます。
また、「猶予や徴収の停止について、法的措置の後でなければならないというわけではなく、客観的な手順や基準等を条例で定めるという話になっていたが、どこに具体的に書いてあるのか。」
生活条件の把握やそれに基づく猶予等の判断が、差し押さえなどの法的措置の後でなければならないような手順になっているんじゃないかと。要は債権基本方針の記述の順番がそうなっていますから、そういうことで議論をしました。我が会派のすげの議員が質問したところ、当時の納税管理課長は、法的措置の後でなければ猶予等の措置をとらないという意味ではないと。方針にそう書いてあるからといって答えた。
この基本方針におきましては、的確な納付指導等のため、納付相談等により滞納者の生活状況等を把握し、資力があるにもかかわらず納付の意思を示さない場合には、厳正な法的措置を行う一方、生活に困窮するなど支払いが困難な場合につきましては、その徴収を猶予する等の措置を行うことを明記しております。
④、仮設住宅の不適正利用、いわゆる倉庫がわりに仮設住宅を使っている世帯は現在どれほどの世帯数に上るのか、また不届きな不適正利用世帯を解消するために法的措置による明け渡し請求などは実際に行っているのか伺います。 ⑤、仮設住宅団地の集約と密接に関連する蛇田支所と蛇田公民館の複合施設の建設の見通しについて伺います。 以上5項目について明快な答弁を求めます。
もう一つは、核兵器の非人道性の告発にとどまらず、核兵器を禁止する条約、それに準じる法的措置を求める流れが強まっており、国連総会では昨年に続いて核兵器の開発、製造から実験、保有、使用の全てを禁止する包括的条約の交渉を直ちにジュネーブの軍縮会議で行うことを求める決議が採択されています。 さらに、法的措置を議論する作業部会を求める決議も198カ国が賛成して採択されました。
各債権に適用される法令等に基づき適正に管理を行いますとともに、滞納者の納付資力等に応じて法的措置や猶予措置などを行うこととしております。また、新たに設置する債権管理推進会議において各債権の進捗管理を行いますほか、債権管理に係る条例等の制定やマニュアルの整備などの取り組みを進める内容となっております。 次に、基本方針が必要な理由でございます。
それでも給食費が未納となった保護者に対しましては、必要に応じて法的措置も含めて適切に対応してまいりますが、個々の事情に応じまして、例えば履行期限の延長など、必要な対応も適切に行ってまいりたいと存じます。